Q1:住宅ローン控除の確定申告と一緒にゴルフ会員権の譲渡損失をしたいのですが大丈夫でしょうか?
A1: 大変申し訳ありませんが、上記内容の確定申告をHP記載の通常の報酬でお受けすることはできません。
原則として年末調整終了後の給与所得だけの方を対象としていますので、ゴルフ会員権の譲渡損失につきましては、別途オプション料金を加算させていただきます。
Q2:マンションを妻と共有で購入しました。私はローンを組み、妻は妻の両親から生前贈与を受けました。
私は住宅ローン控除の確定申告、妻はそれとは別に生前贈与の確定申告を行う予定です。
妻の分の生前贈与の確定申告も合わせてお願いすることはできますか?
もし、お願いする場合、追加で必要な書類等はありますか?
A2:はい、一緒にお受けすることはできます。また、特に追加で資料が必要とはなりません。
ご依頼いただきました住宅ローン控除の申告は所得税の申告となります。生前贈与につきましては、贈与税の申告ですので全く別の申告となります。所得税の申告に関しては、生前贈与の資金でも自己資金でも申告書が変わる訳ではありませんので、特に追加で資料が必要とはなりません。
もし、夫婦お二人でご利用いただく場合、双方の報酬から3,150円を控除します。
贈与につきましては贈与税の非課税枠があり、それを超えた分につきましては相続時精算課税制度を利用することになります。弊事務所の報酬につきましては、こちらのページの料金表をご覧ください。
奥様の贈与税の申告についてご依頼いただける場合は、改めてwebページより奥様のお名前でお申込みください。
Q3:「相続時精算課税制度」を利用しようと思っています。
その申告は自分で行ない、住宅ローン控除についてのみお願いすることはできますか?
この2つの申告はまったく別ものと考え、同時に申告しなくても大丈夫でしょうか?
A3:はい、大丈夫です。2つの手続きは申告期限までに申告すれば全く問題ありません。
相続税清算課税制度は添付書類も多く、また、インターネットで手続きを完結することができないため、弊事務所の報酬は住宅ローン控除単独の場合と比べかなり高めの設定になっています。住宅ローン控除の申告は所得税の申告、精算課税制度の申告は贈与税の申告であり、両者は別の手続きであるため、相続税精算課税制度のみをご自身で行なっても全く問題はありません。
2つの手続きを同時にしなくても全く問題ありませんが、相続税精算課税制度は申告期限(3月15日)を過ぎると適用できなくなってしまいますので、期限に間に合うよう十分ご注意ください。